「うちは小さな会社だから大丈夫!」と思って準備を進めていたら、実は対象外だったということはよくある話です。もらえると思っていたものがもらえない・・・これはショックです。
初めて「小規模事業者持続化補助金」を利用する人は、事業計画を立てる前に、自社が対象事業者かどうかのチェックをしておきましょう。本記事で、目次に沿ってセルフチェックしましょう。
対象外の事業者ではないか?
公募要領では、対象でない事業者が具体的に列挙されています。まずは、対象外ではないことを確認しておきましょう。
対象外となる事業者
公募要領(第1版)より抜粋
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
- 任意団体 等
対象となる事業者は以下の通りです。例外条件があるため、公募要領では「なりうる」と表現されています。
対象となりうる事業者
公募要領(第1版)より抜粋
- 会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))- 個人事業主(商工業者であること)
- 一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
※対象となり得る「特定非営利活動法人」とは
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。(免税により確定申告書の提出ができない場合は補助対象外)
- 認定特定非営利活動法人でないこと。
上記を見ても、自社が対象かどうかが判断できない場合は、補助金事務局に確認するようにしましょう。
小規模事業者であるか?
「小規模事業者」の定義は、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で定めています。各基準は下表のとおりです。
小規模事業者判定基準
業種 | 常時使用する従業員数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
特定非営利活動法人の場合 | 20人以下 |
「常時使用する従業員」とは?
「常時使用する従業員」とは、社会通念に従い、事業所において「通常の従業員」と判断される従業員です。宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業の場合は従業員数は5人以下となり、すぐに小規模事業者の枠を出ますので、気をつけましょう。
「常時使用する従業員」に含まない従業員
- 会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含む。)
- 個人事業主本人と、個人事業主本人と同居している親族従業員
- 育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
- パートタイム労働者等のうち、①日々雇い入れられる者、雇用期間が2か月以内のもの、季節的業務に従事する雇用期間が4か月以内の者、②所定労働時間が通常の従業員の所定労働時間に比べて短い者
「常時使用する従業員」に含まれる可能性のある従業員
- フルタイムの基幹的な働き方をしている非正規の従業員
- 長期的に雇用されているアルバイト・パート従業員
「常時使用する従業員」とは、正社員のみを指すのではなく、アルバイトやパート従業員を含む場合があります。さまざまな要素を総合的に勘案し、事務局が判断します。
判断に迷う場合は、補助金事務局に確認しましょう。
例外となる小規模事業者
補助対象者となる小規模事業者であっても、対象外となる事業者がありますので、自社が該当しないか確認しておきましょう。
みなし大企業(法人のみ)
資本金または出資金が5億円以上の大企業法人に、直接または間接的に100%の株式を保有されている事業者は対象外となります。
課税所得が15億円を超えている
直近過去3年の課税所得の年平均額が 15億円を超えていると、対象外となります。
いかがだったでしょうか?
不明な点があれば、補助金事務局に確認するようにしましょう。
事務局は商工会地区と商工会議所地区で異なります。問い合わせ先は公募要領で確認しましょう。
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